協議会について

概要

1.背景
CATVの強力なネットワークにより防災・災害情報をはじめ行政情報や県内主要地域のニュースや生活に密着した情報までを網羅できる強力な取材体制が整う。光ファイバー網「鳥取情報ハイウェイ」の敷設により県民に有用な様々な情報を迅速に提供できるブロードバンドネットワークが完成する。
SCN保有の通信設備と、通信衛星を利用した日本全国ならびに環日本海諸国への情報発信が可能になった。
様々な情報発信手段とネットワーク網を県民が有効に活用するためにも、良質なコンテンツを配信することが必要不可欠である。
メディア主導型のチャンネルではなく、民意を反映し、地域の活性化と共に県民の意識の向上がはかれるチャンネルを目指さなければならない。
2.活動目的
「鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会」はメディアを通じて地域住民、行政、企業、文化人、NPOなどが協働し平等に関わりながら住民の視点で鳥取独自の自立したコンセプトやデザインを組み立て、発信していくという21世紀の新しい地域づくりを目ざす。
3.活動内容
県民へ豊かな生活情報サービスの提供を実現させるために「鳥取県民チャンネル」の番組内容、方向性等を審議する。
産・官・学・民それぞれの要望や意見をまとめチャンネルに反映させる。
地域住民の声を聴き、住民参加を促進することで、住民による住民のためのチャンネルづくりを推進させる。
地域住民、地域企業のIT活用、IT人材の育成を図る。
チャンネル運営に必要な財源確保の手段を提案する。

県民により早くきめ細かな情報を提供できる、日本初の県情報専門チャンネル
「鳥取県民チャンネル」を産・官・学・民の連携によって地域のコミュニティメディアへ成長させる

設立趣旨

「鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会」はITソフトの充実を通じて県民が主体となった21世紀の新しい地域づくりを目標とします。

昨今のIT(情報技術)の急速な進歩は目を見張るものがあります。
鳥取県でも本年運用が開始される光ファイバー網による「鳥取情報ハイウェイ」により、県下のケーブルテレビはつながり、映像及びデータの高速デジタルシステムが完成します。これにより防災・災害情報をはじめ行政情報や県内主要地域のニュースや生活に密着した情報までを網羅できる強力な取材体制が整い、県民に有用な様々な情報を迅速に提供できるネットワークが確立されることになりました。
また県内のケーブルテレビと衛星通信会社である㈱サテライトコミュニケーションズネットワーク(SCN)とを結ぶことで、SCN保有の通信設備と通信衛星を利用した情報発信は日本全国はもとより環日本海諸国へも可能になります。
こうしたネットワーク網を県民が有効に活用するためにも、良質なコンテンツを配信することが必要不可欠です。
そこで、この「鳥取情報ハイウェイ」と最も身近なケーブルテレビという媒体を使い、県民により早くきめ細かな情報を提供できる、日本初の県情報専門チャンネル「鳥取県民チャンネル」(仮称)を立ち上げたいと考えます。

これまでITについては、全国各地でもインフラ整備こそ行われているものの有効なソフト開発がなされず、本来持つ力が充分に発揮されていないのが実状でした。
ソフト開発のためには地域住民、NPO、文化人、教育機関、医療・福祉団体、企業、行政などが「協働の広場」を持ち、様々な地域づくりの専門家なども交えて、平等に責任を持って取り組むことが前提です。

本協議会はこの理念に基づき、新たに創出される「鳥取県民チャンネル」をサポートし、「鳥取県民チャンネル」が鳥取県独自の自立した地域づくり("鳥取ルネッサンス")のコンセプトやグランドデザインを生活者と地域の視点で組み立て、発信できるようバックアップし、県民がより安全に、豊かで創造的な生活を送れるよう、県民に積極的な情報提供を行うことを目的として設立するものです。

組織図

役員

役職 氏名 所属
理事(会長) 中島 廣光 鳥取大学 学長
理事(副会長) 高橋 孝之 (株)サテライトコミュニケーションズネットワーク 会長
理事 吉岡 佐和子 (株)山陰合同銀行 執行役員米子営業本部長
理事 前根 伸彦 (株)鳥取銀行 取締役常務執行役員
理事 永井 伸和 NPO法人 本の学校 顧問
理事 松本 典子 鳥取短期大学 学長
理事 吉岡 徹 日本海ケーブルネットワーク(株) 代表取締役社長
理事 加藤 典裕 (株)中海テレビ放送 代表取締役社長
理事 寺西 恒宣 米子工業高等専門学校 校長
理事 江﨑 信芳 公立鳥取環境大学 学長
理事 荒井 優 鳥取看護大学 学長
理事 下田 耕作 鳥取県 政策戦略本部 デジタル局 局長
監事 足立 統一郎 境港商工会議所 名誉会頭
監事 青砥 隆志 米子信用金庫 理事長

令和4年7月現在

会則

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第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会」(以下「本会」という。)と称する。

第2章 目的および事業

(目的)

第2条 本会は、メディアを通じて地域住民、行政、企業、文化人、NPOなどが協働し平等に関わりながら住民の視点で鳥取独自の自立したコンセプトやデザインを組み立て、発信していくという21世紀の新しい地域づくりを目ざすことを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「鳥取県民チャンネル」番組企画・番組審議
(2)メディアを通じて地域活性化の支援・援助
(3)メディア・IT活用実験等の企画・運用・評価
(4)コンテンツ制作・IT技術・情報発信等の教育並びに人材育成
(5)番組制作等必要財源の確保
(6)本会事業の県民への普及および啓発
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第4条 本会は、正会員および支援会員で構成する。
2 正会員は、本会の目的に賛同し、協力しようとする企業、団体および個人とする。
3 支援会員は、前2項に定める正会員以外のもので、本会の運営を支援しようとするものとする。ただし、議決権は有しない。

(入会)

第5条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し会長の承認を得なければならない。

(会費)

第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第4章 役員およびアドバイザー

(役員の種類および定数)

第7条 本会に、次の役員を置く
(1)理事 4名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を幹事長とする。

(役員の選任)

第8条 理事および監事は、総会において選任する。
2 会長および副会長および幹事長は、理事会において理事の互選によって定める。ただし、本会設立時にあっては、総会において選任する。

(役員の職務)

第9条 役員は、役員会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 幹事長は、部会および事務局を統轄する。
5 監事は、会務および会計を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。

(アドバイザー)

第11条 本会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、学識経験者または本会に功労のあった者のうちから、会長が委嘱する。
3 アドバイザーは、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答え、または会長に対して意見を述べることができる。
4 アドバイザーの任期は1年とする。

第5章 会議

(種別)

第12条 本会の会議は、総会、役員会、理事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)

第13条 総会は、正会員をもって構成する。ただし会長が認めた場合は、アドバイザーおよびその他オブザーバーの参加を認める。
2 役員会は、理事および監事をもって構成する。
3 理事会は、理事をもって構成する。

(開催)

第14条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
4 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(招集)

第15条 総会および役員会および理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、書面をもって、事前に通知しなければならない。
3 前項の規定は、役員会および理事会について準用する。

(議長)

第16条 総会および役員会および理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第14条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。

(定足数)

第17条 総会および役員会および理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(議決)

第18条 総会および役員会および理事会の議事は、この会則に別に定める場合を除くほか、出席正会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 会計

(事業年度)

第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業報告および収支決算)

第20条 本会の事業報告書、収支決算書は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、総会の議決を得なければならない。
2 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部または一部を積み立て、または翌事業年度に繰り越すものとする。

第7章 会則の変更

(会則の変更)

第21条 この会則は、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を得なければ変更することができない。

第8章 補則

(部会)

第22条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。
2 各部会は、その目的とする事項について、調査し、研究しまたは審議する。
3 各部会には、部会長1名づつを置く。
4 部会の組織および運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

(事務局)

第23条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の統括は、幹事長が行う。

(実施細則)

第24条 この会則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附則

  1. この会則は、平成15年6月20日から施行する。
  2. 本会の設立当初の役員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
  3. 本会の設立当初のアドバイザーの任期は、第11条第4項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
  4. 本会の設立総会の議長は第16条の規定にかかわらず、発起人が行うものとする。
  5. 本会の最初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
会費規定を表示する

第9章 会費規定

(目的)

第1条 この規定は、会則第6条に基づき、本会の会費について定めることを目的とする。

(会費)

第2条 本会の会員は毎年1回、会費規定第5条に定める年会費を納めるものとする。
2 会費の支払基準年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、初年度は設立から翌年3月31日迄とする。

(臨時会費)

第3条 臨時に資金を必要とするときは、総会の議決を得て、会員から臨時会費を徴収することができる。

(会費の返還)

第4条 既納の会費は返還しない。

(会費基準)

第5条 本会の年会費を次の通りとする。
(1)正会員(法人会員/1口以上)   1口 100,000円
(2)正会員(個人会員/1口以上)   1口 10,000円
(3)支援会員(法人等/1口以上)   1口 50,000円
2 アドバイザー、学識経験者およびこれに準ずる者で、理事会により承認を得た場合には会費の納入を要しない場合がある。

(実施細則)

第6条 この規定の実施に必要な細則は、会長が総会の決議を得て別に定める。

附則

1 この規定は、平成15年6月20日から施行する。
2 本会の最初の事業年度(平成15年6月20日から平成16年3月31日迄)の会費は、第5条の規定にかかわらず、次の通りとする。
(1)正会員(法人会員/1口以上)   1口 50,000円
(2)正会員(個人会員/1口以上)   1口 10,000円
(3)支援会員(法人等/1口以上)   1口 50,000円

ただし、正会員のうち、行政機関および公益法人につき、理事会の承認を得た場合には、初年度の年会費を免除することができる。